登録免許税について
2024/07/02
土地や住宅を取得すると、自分の権利を確保するために所有権の保存登記や移転登記をすることになります。登記は司法書士に依頼するというのが一般的なので、税金を納めているという感覚はあまりないかもしれません。
しかし、登記のときには必ず税金を納めなければなりません。これが、登録免許税といわれるものです。この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額
ここで「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をいいます。税率は、登記の内容によって異なります。また、令和8年3月31日までの間に行う土地に関する登記で、「売買による所有権の移転登記」は税率が軽減されます。
さらに、一定の要件をそなえた住宅用の家屋については、「所有権の保存登記」「所有権の移転登記」「抵当権の設定登記」の税率が軽減されています。以上により、土地と建物の所有権の移転登記等の税率を、下記の表にまとめました。
※下記の表内の住宅の軽減税率の適用がある場合の建物が認定長期優良住宅の場合は「平成21年6月4日から令和9年3月31日まで所有権の保存登記及び移転登記が0.1%(一戸建ての所有権移転登記は0.2%)」にさらに軽減されます。
※下記の表内の住宅の軽減税率の適用がある場合の建物が認定低炭素住宅の新築又は新築住宅の取得をした場合は「都市の低炭素化の促進に関する法律の施行の日から令和9年3月31日まで所有権の保存登記及び移転登記が0.1%」にさらに軽減されます。
住宅の軽減税率の適用がない場合 / 住宅の軽減税率の適用がある場合 | |
所有権の保存登記 | 土地:0.4% 建物:0.4% / 土地:0.4% 建物:0.15% |
所有権の移転登記 | 土地:1.5% 建物:2.0% / 土地:1.5% 建物:0.3% |
抵当権の設定登記 | 土地:0.4% 建物:0.4% / 土地:0.4% 建物:0.1% |
(令和6年度現在)