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事業税について

2024/07/02

事業税は、都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人又は個人に課税されるものです。特に個人の賃貸業に係る事業税については以下の通りです。

個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税の対象とされます。不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされています。

不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、下記の表にまとめてあります。

個人の事業税は前年の総収入金額から必要経費を差し引いてから事業主控除の290万円を引いて計算します。事業税の計算は、次の算式で計算します。

 (総収入金額(注1)- 必要経費(注1)- 事業主控除額290万円)× 税率 = 税額

所得税の申告書に事業税に関する記載をするようになっていますので、所得税の申告をした人は、事業税の申告の必要はありません。納付は通常、8月と11月の年2回で、都道府県税事務所からくる納税通知書によって納付(注1)します。

(注1)総収入金額及び必要経費は、所得税の不動産所得の計算に準拠して計算します。また、税率は、標準が100分の5(制限税率は100分の5.5)となります。
(注2)事業税は都道府県税ですので、各都道府県の納期等が異なる場合があります。

不動産貸付業【建物の貸付】
「住宅用/一戸建」については「10棟以上」
「住宅用/一戸建以外」については「10室以上」
「住宅用以外/一戸建」については「5棟以上」
「住宅用以外/一戸建以外」については「10室以上」
【土地の貸付】
「住宅用」については「契約件数が10以上または貸付総面積が2,000㎡以上」
「住宅用以外」については「契約件数が10以上」
※上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計数が10以上
駐車場業1.建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(注)
2.1以外で、駐車可能台数が10台以上である場合
(注)1の場合は、駐車可能台数に関係なく課税の対象となります

(令和6年度現在)

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