不動産貸付と消費税について
2021/06/30
不動産貸付による収益への消費税の課税及び非課税の対象、納税義務については下記の表のようになります。
課税対象 | ○ 店舗、事務所、工場等の貸付けに係る家賃 ○ 駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る賃料(注1) (注1)地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等をしている場合 |
非課税対象 | ○ 住宅の貸付けに係る家賃 ○ 駐車場その他の施設の利用に伴う土地の使用に係る賃料(注2) (注2)地面の整備、フェンス、区画、建物の設備等をしていない場合 |
免税業者 | 基準期間 (*) における課税売上高が1,000万円以下である事業者 (*) 個人はその年の前々年、法人は前々事業年度 |
課税業者 | 基準期間 (*) における課税売上高が1,000万円超である事業者 (*) 個人はその年の前々年、法人は前々事業年度 |
(令和3年度現在)