不動産取得税について
2020/07/01
土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。そこで、不動産の“取得”ということに触れておきますが、それは現実に所有権を取得することで、登記が行われたか否かには関係ありません。
また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されます。ただし、相続による取得については課税されません。この税金の計算は、次の算式によります。
不動産の価格(固定資産税評価額)× 税率 = 税額
ここで「不動産の価格」というのは、原則として、固定資産課税台帳に登録された価格(固定資産税評価額)をいいます。不動産取得税の本則の税率は4%ですが、次の表のように軽減されます。
また、土地については宅地評価土地の取得が令和3年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地とは地目が宅地であるもの、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。さらに、住宅や住宅用土地については、それぞれ適用要件がございますが、別途、軽減措置が講じられています。
住宅関係 |
土地:3%(令和3年3月31日まで)/ 建物:3%(令和3年3月31日まで) |
住宅以外 | 土地:3%(令和3年3月31日まで)/ 建物:4%(本則の税率 = 軽減なし) |
(令和2年度現在)