印紙税について
2024/07/02
土地や建物を購入するときには、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼り、消印をします。
売買契約書は通常2通作成し、売主と買主が保管することになりますが、この2通の契約書にそれぞれ印紙を貼らなければなりません。もし、どちらか一方の契約書に印紙を貼らなかったときは、売主と買主が連帯して納付する義務を負うことになりますので注意して下さい。
下記の表は、売買契約書に記載された金額に応じて必要な印紙税額を示しております。
なお、令和9年3月31日までに作成される不動産の譲渡に関する契約書については、税額が軽減されています。下記の表もこの軽減特例による軽減後の印紙税額を示しております。
契約書記載金額 | 不動産の譲渡に関する契約書 |
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上 10万円以下 | 200円 |
10万円超 50万円以下 | 200円 |
50万円超 100万円以下 | 500円 |
100万円超 500万円以下 | 1,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 10,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 30,000円 |
1億円超 5億円以下 | 60,000円 |
(令和6年度現在)